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被扶養者認定時は、申請時から向こう一年間の収入見込み額で判断します。退職して無収入であることを証明いただければ、認定可能です。
当健保組合では『就労の意思』がある場合、扶養認定ができません。
雇用保険(失業給付)を受給することの目的は、早く適職を得て再就職をすることにあります。
この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待機・給付制限期間は被扶養者になることができません。
ただし、失業給付の基本手当日額が3,611円以下(60歳以上または障害年金受給者は4,999円以下)の場合は、年収要件に合致しますので、被扶養者として認定します。
失業給付以外の収入が認定基準額未満であれば、失業給付支給終了日の翌日に認定することができます。
税法上と健康保険上では収入の認定基準が異なりますので、税法上の扶養控除対象者が必ずしも健康保険の被扶養者として認定されません。
任意継続被保険者制度の資格を喪失した後に申請できます。
任意継続被保険者制度の脱退条件は健康保険法第38条で定められており、これに該当しないかぎり資格喪失できません。
申請いただいても認定できない場合がありますので、被扶養者として申請する場合は事前にご相談ください。
送金していることを客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しでは送金とお認めできません。
振込み・現金書留など、客観的に判断できる方法で送金してください。
廃業後に収入がなく、被保険者によって生計を維持されていれば認定可能です。
税務署に届出をする「個人事業の開廃業等届出書」の控えの提出が必要です。
別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。
したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。
なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。
夫婦ともに被保険者である場合、生まれた子は、主として生計を維持する者の被扶養者となります。「主たる生計者」を確認するため、配偶者の収入を証明する書類が必要です。
主として被保険者(従業員)の収入により生計を維持されている家族のことを、被扶養者といいます。
「主として被保険者の収入により生計を維持されている」とは、被扶養者の生活費の大半を被保険者が負担していることを意味します。同じ家に住んでいるから、親子だからという理由で、家族なら誰でも被扶養者になれるものではありません。
被扶養者には、法令等の基準があり、当健保組合が認めた方のみが、被扶養者となります。
被扶養者の認定条件に該当しなくなる主なケースは以下のとおりです。
・被扶養者が就職した
・被扶養者が就職先の健康保険に加入した
・被扶養者の収入が増えて認定基準額を超えた
・被扶養者が死亡した
・被扶養者と生計維持関係がなくなった(被扶養者の結婚等)
・被扶養者が後期高齢者医療制度に該当した
・被扶養者が国内居住要件を満たさなくなった(国内に住所がない、生活の基盤がない)
それぞれの資格喪失日は以下の通りです。
・就職、結婚の場合:異動日の当日
・新たに健康保険に加入した場合:異動日の当日
・雇用保険受給開始の場合:受給開始日
・離婚、死亡の場合:異動日の翌日
・収入増の場合(勤務先の社会保険に加入した場合は除く):届出健保着日
資格喪失証明書発行依頼を当健保組合にしてください。
※被保険者が後期高齢者医療制度に該当したことによる被扶養者の脱退の場合は、被保険者が後期高齢者に該当する月の前月中旬ごろ、「資格喪失予定通知書」を発送いたします。
パート勤務先の社会保険に加入した場合は速やかに被扶養者減少手続きをしてください。パート収入(総支給額)が認定基準額内であれば引き続き認定可能です。
認定基準額を継続して超える場合は、速やかに被扶養者減少手続きをしてください。
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象外ですが、健康保険では収入とみなします。遺族年金を185万円受給している場合、被扶養者から外れていただく必要があります。
海外居住の両親は日本に住所を有していないため、2020年4月から被扶養者から外れていただく必要があります(健康保険法改正による)。
パートタイマーであっても、勤務時間等が「短時間労働者」の要件を満たした場合は、勤務先事業所の健康保険に被保険者(本人)として加入することが義務づけられていますので、被扶養者のままではいられなくなります。
なお、条件に該当しなかった場合でも、年収が130万円以上、 月額108,333円以上、日額3,612円以上(障害年金受給者および60歳以上は180万円以上、月額150,000円以上、日額5,000円以上)ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。
主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者の異動はしないこととされました(令和3年8月1日~)。
したがって第一子は扶養継続できます。
ただし、新たに誕生した子については、原則通り(向こう1年の収入が多いほうを生計主体者とする)となります。このため、第一子、第二子で扶養者がわかれる場合がありますが、当該休業期間中であれば問題はありません。
当該休業終了後(復職時)にあらためて収入比較を行い、向こう1年の収入が多いほうを生計主体者としますので、状況に応じ増加申請、削除申請を行ってください。
75歳になると「後期高齢者医療制度」に加入し、そこで被保険者となるため、健康保険の資格を喪失します。資格喪失日は75歳の誕生日です。
被保険者が75歳になったときも喪失となります。
保険料について
一般保険料(基本保険料・特定保険料)・調整保険料・介護保険料に区分されます。
各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて計算されます。
前月分です。
事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。資格取得した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
安くなりません。
被扶養者分の保険料はもともと徴収していませんので、扶養家族の増減で保険料に変動はありません。
扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。
なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。
二重取りではありません。
健康保険料は、当月分を翌月の給与支払日で控除することになっていますが、任意継続の保険料は当月分を当月10日までに納付しなければなりません(法定)。
それぞれの支払時期が異なるため、ご質問のケースは、在職中の保険料(6月分)と任意継続の保険料(7月分)が重なってしまっただけで、対象月は重なっていません。よって、二重取りではありません。
健康保険料は月単位で計算されるため、被保険者の資格を取得した月は、たとえ加入期間が1日だけであっても1か月分の保険料を納付することになります。
退職などにより被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は納付する必要がありません。
また、被保険者資格を取得した同月内に資格を喪失した場合は、その月の保険料は納付しなければなりません。
任継の方は、毎年1月中旬に納付証明書をご自宅宛てに発送いたします。
保険料納付証明書は、対象年(1月~12月)に当健保組合にお支払いいただいた保険料を証明するものですので、任継の方で、保険料を前納払いしていて対象年の前年にお支払いされた分は、当年の納付証明書に含まれていません。ただし、前年に送付した納付証明書に含まれています。
任意継続被保険者制度の保険料は、退職時の標準報酬月額に応じて決定し、2年満了となるまで据え置きとなります。そのため、本人の減収に伴った保険料減額はありません。
保険料は、年に一度行われる保険料率の見直しに応じて変更となる可能性があります。
被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。
給料が支払われない間の保険料に関しては、事業主へご確認ください。
なお、傷病手当金は、病気やけがの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、最長、1年6ヵ月間にわたり支給されます。
保険証について
会社が替わると資格喪失、資格取得が同日届出されます。ご貴殿の例ですと、NISMの保険証は返却していただきます。NISHでは新規交付が出来ませんので、資格情報のお知らせを発行します。マイナンバーカードの保険証利用の手続きをすすめてください。
既にマイナンバーカードの保険証利用が登録済であれば特に手続きはありません。
使えません。保険証は退職日の翌日(資格喪失日)からお使いいただけませんので、退職日に会社へ返却してください。尚、保険証は2025年12月2日以降利用できなくなります。
2024年12月2日以降、保険証の再交付はできません。マイナンバーカードを保険証として利用する手続きを行ってください。
仕事のうえで起こった病気やケガなどは、労働者災害補償保険(労災保険)で扱われ、健康保険の対象からはずされます。また、相互扶助の精神を傷つけたり、違反するような行為があれば、保険による給付は制限されます。
退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主業務を代行しているSATO社会保険労務士法人に郵送返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。原則、事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっています。
まず、受診した医療機関に保険証の変更があった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替えて払っていることになりますので、あなたに当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。
保険証はクレジットカード等と異なり、使用を停止することはできません。保険証が盗難にあった場合は、早急に警察に届け出てください。尚、「一般(または任継)被保険者証 滅失・毀損再交付申請書」を提出してください。
また、健康保険証は2025年12月2日以降利用できません。
2024年12月2日以降、新規発行、再発行はできなくなります。現在お手元にある保険証は2025年12月1日まで使えますがそれ以降は使えません。
資格情報のお知らせ
2024年12月2日の健康保険証の新規発行停止と、マイナ保険証一体化に向けて、全ての方に安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけるよう、国からの通知に基づいて送付するものです。
お手元に受け取りましたら、内容に誤りがないかご確認いただき大切に保管してください。
尚、マイナ保険証を利用されている方が病院のカードリーダー等の不具合により、マイナ保険証の読み取りができない場合等は、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証(※)」を併せて提示すると保険診療が受けることができます。
※マイナ保険証とは保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
申請書一覧に申請用紙がありますのでダウンロードして健保組合へ申請してください。
できません。マイナンバーカードを保険証利用する手続きをしてください。
返却する必要はありません。会社(例えば、NISHからNISB)が変わると被保険者記号・番号が変わりますので健康保険組合から新たに発行されます。尚、既に発行済でお持ちの健康保険証は返却する必要があります。
返却する必要はありませんが、既に発行済でお持ちの健康保険証は返却する必要があります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方に、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。
「資格確認書」は再発行できますので、申請書一覧より再交付申請書をダウンロードし、ご記入の上健康保険組合へ申請してください。尚、申請理由によっては発行手数料を先に振り込んでいただきます。ご質問の理由ですと手数料を振り込んでいただく必要があります。
「資格確認書」には有効期間(最長5年間)が決められています。5年毎に更新しますので、特段の事情がない場合は、早めにマイナ保険証への切替をお願いします。
有効期間(最長5年間)の間であれば返却する必要があります。移籍先でも必要な場合は申請書の提出をお願いします。返却できない場合は回収不能届を提出いただきます。
特段の事情がない場合は、早めにマイナ保険証への切替をお願いします。
高額療養費
本人または家族が高額な医療費を負担した場合、自己負担限度額を超えた分は、高額療養費として、支給します。
「多数該当」という制度があり、同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。
また、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療の必要がある慢性腎不全など、長期に高額な治療が必要な場合、1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなります(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。
限度額適用認定証
『限度額適用認定証』を適用できなかった場合は、総医療費の3割(未就学児等は2割)を窓口で一旦お支払い下さい。後日(最短で凡そ3か月後ぐらい)、日清紡健保組合から高額療養費申請書を作成、ご送付しますので振込先等記入し返却してください。自己負担を超えて負担した分を支給致します。
『限度額適用認定証』の使用の有無に関わらず、最終的な自己負担額は変わりません。
※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていれば、オンライン資格確認が可能な医療機関では「限度額適用認定証」は不要です。
同一の病院で外来診療を受けたとき、限度額適用認定証を病院窓口へ提示する時期で、以下のような取扱いが予想されます。
①当月中に再度外来診療し、限度額適用認定証を病院窓口に提示した。
⇒同月内であれば、月初にさかのぼって適用され、病院で以前の当月分の支払い確認ができた場合、すでに病院の窓口で支払った金額を含め、病院で精算。
②当月中に再外来診療がなく、翌月に限度額適用認定証を病院窓口で提示した。
⇒限度額適用認定証は、前月以前にさかのぼって適用を受けることができませんので病院での精算は行われません。当月診療分に対する還付がある場合、後日当健保組合より支給いたします。
※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていれば、オンライン資格確認が可能な医療機関では「限度額適用認定証」は不要です。
限度額適用認定証を使用した場合の窓口での自己負担限度額は、高額療養費の自己負担限度額までの金額となります。医療機関等では、高額療養費の自己負担限度額まで支払ってください。(公費や医療助成受給者は除く)
※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていれば、オンライン資格確認が可能な医療機関では「限度額適用認定証」は不要です。
有効期限切れ(ご使用後)の限度額適用認定証は直接、日清紡健康保険組合へご返却下さい。
引き続き継続して限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請をお願い致します。
※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていれば、オンライン資格確認が可能な医療機関では「限度額適用認定証」は不要です。
病気やけがの治療で、医師が必要と認めた場合、治療用装具費用の一部負担金相当額を控除した残りの額を療養費として支給します。
療養費支給申請書に、装具装着が治療上必要であるという医師の証明書(装着指示書・意見書)と領収書(原本)を添付して申請ください。
洗い替えなど日常生活の利便性のためや、運動などのときのためなど一時的な使用を目的として作成された2着以上の装具の代金については支給対象にはなりません。
5歳未満のお子様の治療用眼鏡の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
5歳以上のお子様の場合は、装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費支給額は、36,700円×1.06=38,902円が支給基準価格と定められています。この金額を超える購入金額であってもこの金額を上限に支給額が計算されます。
今回は、未就学児童とすると次の額が支給額となります。
36,700×1.06×0.8(健康保険負担分)=31,121円(小数点以下切り捨て)
※未就学児は窓口負担が2割、健保組合負担は8割。
療養費が支給されますが、やむを得ない理由を当健保組合が認めなければ、療養費の支給は受けられません。
※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていれば、オンライン資格確認が可能な医療機関ではマイナンバーカードで治療が受けられます。
海外で診療を受けた場合、国内の療養費を基準とし、当健保組合が認めた療養費の支給は受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やけがに限ります。業務上による病気やけがの場合は、労災保険の対象になります。
手続きは、海外療養費の支給申請書、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出ください。海外療養費支給額算定の邦貨換算率は、支給決定日現在の外国為替換算率(TTSレート)で計算します。
はり・きゅう・あんまマッサージ
鍼灸の場合は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・その他慢性病で、医療機関での治療(投薬・理学療法も含む)で効果が得られなかった場合の代替の治療手段として、主治医が施術に同意をしたものに限られます。
医師の同意のない場合や、病院での治療と平行しての鍼灸の施術は対象外となり全額自己負担となります。
新規の場合、必須です。
保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けて、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医の診察・同意書の交付を受けてください。
新規の場合は必須となります。
保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。
整骨院・接骨院
健康保険が使えるのは、負傷原因がハッキリしている、1 外傷性が明らかな「打撲」「ねんざ」「肉離れ(挫傷)」、「骨折」「ひび(不全骨折)」「脱臼」の負傷だけです。
なお、本来、整骨院・接骨院での治療費の支払いは、償還払い(本人が代金を支払い、後に払い戻しを受ける)ですが、地方厚生局長と受領委任の協定がされている整骨院・接骨院には、健康保険の使用が可能です。
外傷性でない負傷日時がはっきりしない施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。 次の場合は健康保険が使えません。
・スポーツ、運動等による疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・日常生活での疲れや老化による首筋や肩のコリ、腰痛、膝の痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・病気(神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニア、五十肩、腰痛症など)からくる痛みやコリ
・原因不明の違和感や痛み、過去に負傷した部位の痛みや後遺症
・病院や診療所で同じ負傷を治療中のもの(服薬含む)
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
日清紡健康保険組合では、厚生労働省保険局長通知に基づき、施術管理者より申請された柔道整復療養費の請求内容等について、保険給付の適正化のため、以下の基準に該当する被保険者または被扶養者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更する手続きをします。
(患者類型)
(認定基準)
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の申請は、出勤状況や給与の支払いの有無について事業主の証明が必要になります。
1カ月単位で給与の締切日ごとに申請していただくよう、ご案内しております。
医師の証明がもらえなかった期間は、傷病手当金は受給できません。
転院前の病院でその期間での労務不能の証明をもらってください。
継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に支給を受けているか、または受けられる状態にある場合は、同一傷病の場合のみ継続して傷病手当金の支給が可能です。
同一傷病およびその関連傷病について申請できる期間は、支給開始日から1年6か月となっておりますので、その期間を過ぎて申請された場合は支給できません。
まったく異なる病気やけがであれば、それぞれの病気・けがごとに最長1年6ヶ月支給されます。
傷病手当金の給付については、病気やけがで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
第三者行為
交通事故による治療は、健康保険ではなく自動車保険で医療費を負担することになりますが、取り急ぎ保険証を使って治療を受ける場合にはすみやかに当健保組合までご連絡をお願いします。
なお、未届けや、勝手に示談した場合などには、第三者行為で負った治療費を被保険者様にご請求させていただく場合がございます。
交通事故の治療のために健康保険を使った場合、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、医療費が健康保険の2~3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。
また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。
なお、当健保組合が医療機関に支払った治療費は、後日、当健保組合から加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。
このため、「第三者行為による傷病届」一式を提出していただく必要があります。また、示談をされる場合は、事前に当健保組合までご連絡ください。
第三者の行為によるけがではないため、お届けは不要ですが、この自損事故の理由や状況については別途、当健保組合から負傷原因照会を行う場合があります。
お届けください。
後に加害者が判明した時点で改めてお知らせいただき、損害賠償請求を行うことになります。
ケガをされたお子さんの保護者様が加害者の保護者様に治療費を請求する場合は、当健康保険組合が負担する治療費分も足並みを揃え、加害者の保護者様に損害賠償請求をするため、届出の提出は必要となります。子供同士のこととして、加害者の保護者様に請求をしない場合は、当健康保険組合に届出の提出は必要ありませんが、健康保険を使って治療する前に当健康保険組合にその旨、ご一報をお願いします。
連絡なく健康保険を使用し、治療を行った場合は、別途、当健康保険組合から確認させて頂く場合がございます。
通勤途中のけがなので、健康保険ではなく、労災保険で治療を受けることになります。労働基準監督署が加害者に治療費を請求しますので勤務先を経由して、労働基準監督署に届出をお願い致します。
※パートであっても、雇用関係があれば労災保険が適用されます。通勤途中のけがだけでなく、仕事中のけがなども同様の扱いとなります。
退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6カ月以内の出産であれば、当健保組合と現在加入の健保組合のいずれかにも請求権はありますが、重複して請求することはできません。どちらかの健保組合に請求してください。
出産日は産前期間に入ります。
退職日が出産(予定)日以前42日以内ですが、社会保険の加入期間が1年以上ありませんので、退職後の出産手当金は受給できません。在籍期間中(3/30~4/30まで)の出産手当金は受給できます。
必ず医師の証明をもらってください。母子健康手帳のコピーでは不可です。
①出産育児一時金、家族出産育児一時金
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入分娩機関の場合は488,000円)が支給されます。
②出産手当金
被保険者が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときは出産手当金が支給されます。
※出産手当金と傷病手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
受けられます。
出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日+遅れた日数」が支給期間となります。
出産手当金は、出産した被保険者本人にのみ支給されます。被扶養配偶者が出産した場合、当健保組合に請求できるのは家族出産育児一時金だけです。
出産手当金については、以前勤務されていた会社へお問い合わせください。
次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です(資格喪失後の給付)。
①被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
②被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。
③被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に亡くなったとき。
なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。
埋葬(葬儀)に直接要した実費額のことです。
具体的には霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬料、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式料などをいいます。
ただし、葬儀の際の飲食接待費は除きます。
必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません(ただし、被保険者であった者の収入により、生計の一部でも維持されていたことが必要)。
家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。
亡くなった家族が当健保組合の被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。
ただし、亡くなった家族が加入していた健保組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。
死産(胎児がすでに死亡)の場合、胎児は被扶養者として認定されていないため「家族埋葬料」は支給されませんが、出産後2・3時間で死亡した場合で、その間が被扶養者として認定されれば「家族埋葬料」が支給されます。なお妊娠12週以上の分娩は、死産でも「出産育児一時金」が支給されます。
支給されます。
健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
医師が緊急的な必要性があると認めた、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金・宿泊料などの費用が対象です。負傷・疾病等の症状から見て、現医療機関の設備では十分な診療ができないと判断された場合には支給されることがあります。
通常の通院のための交通費、患者の寝具などの運送費など緊急性のない場合には認められません。
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、当健保組合が認めたときに限られています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
治療効果のある病院への緊急やむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、病院の都合や個人的な事情(転院先が自宅に近いから等)や温情的な事由での転院は「移送費」の支給対象にはなりません。
この場合は、個人的な理由による転院となりますので、移送費の対象にはなりません。
また、移送費の対象となる転院の場合でも、付添の費用は医師もしくは看護師1名分の片道交通費に限られます。
事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車等で、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。
しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。
退職までの勤務期間は保険料の半分を会社が負担しています。任意継続被保険者になると全額自己負担となります。ただし、任意継続被保険者の保険料には上限がありますので、詳しくは当健保組合にお問い合わせください。
また、国民健康保険の保険料は前年の所得やご家族で加入される方の人数などにより市区町村ごとに設定されておりますので、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
ご退職日の翌日(在職時の健康保険資格喪失日)より20日以内に、申請書類一式を当健保組合にご提出ください。
健康保険料は日割り計算されません。
退職が月の途中の場合、12月(1ヶ月分)の健康保険料は会社から徴収されません。その代わり、任意継続保険料は12月分(1ヶ月分)の保険料を納付いただきます。
毎月払いの口座自動引き落としはできません。
納付方法は「資格情報のお知らせ」送付時にご案内します。
できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当健保組合が「正当な事由」 (天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は申請できません。
健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で被保険者の資格を喪失することとなります。保険証の返却を確認次第、健保より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、国民健康保険等への切り替えをお願いします。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。
できます。加入手続き後、当健保組合より説明資料をお送りします。
はじめに、健保までご就職された(ご就職される)ことをご連絡ください。
「任意継続資格喪失届 兼 保険料還付請求書」に必要書類を添えて健保にご提出という手続きとなります。保険料に還付が発生する場合は、こちらの申請をもって還付手続きをいたします。
尚、日清紡健康保険はご就職先の健康保険資格取得日(多くはご就職日が資格取得日となります)よりご使用いただけませんのでご注意ください。
任継満了日の約2週間前に、満了対象者全員に対し「喪失予定通知書」を送付しますのでお待ちください。「資格喪失証明書」ご希望の場合は健保へお申し出ください。満了喪失日以降に健保から証明書を送付します。
ご案内をご確認のうえ、下記お手続きが必要となります。
<任継満了後に国民健康保険に加入する場合・ご家族の被扶養者になる場合>
健保に対して特に手続きは必要ございません。
「資格喪失予定通知書」・「資格喪失証明書」は新しい健康保険へのお手続きにご使用ください。
任継満了後にご就職により他の健保組合の資格を取得される方以外は、下記をご選択いただくことになります。
①国民健康保険に加入する:お住いの市区町村にお尋ねください。
②ご家族の健康保険の被扶養者になる:相手方の健保組合ご担当者にお尋ねください。
当健保組合では任意継続被保険者の保険料の口座振替は行っておりません。お手数をお掛けいたしますが、これまでどおり、毎月納付期限までに納めていただくようお願いします。
なお、保険料を一定期間まとめて納める前納制度があります。詳しくは当健保組合までご連絡ください。
お勤めのときは、毎月のお給料で源泉控除されるのは、原則として前月分の保険料となりますので、退職月に控除されているのは、お勤めのときの2月分保険料ということになります。
3月20日付で退職すると健康保険の資格は3月21日に喪失となり、資格を喪失した3月分保険料の徴収はされません。保険料は月単位で計算するため、3月分保険料については任意継続被保険者として納めることとなります。
マイナンバーカード・マイナ保険証
地方公共団体情報システム機構のホームページ「マイナンバー総合サイト」にアクセスして、「申請・受取方法・申請情報確認」をクリックして、ホームページの案内に従って申請方法を選択し申請をしてください。
当ホームページの以下のページをご覧ください。
▶ https://nisshinbo-kenpo.or.jp/siru/kouhu/
厚生労働省のホームページもご紹介します。
▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin3
国外へ転出した後もマイナンバーカードを利用いただけます。以下のサイトに説明されておりますのでご確認ください。
保険証の重複加入の解消について
家族が就職して他の健康保険に加入したら、日清紡健康保険から脱退する手続きをしてください。
手続きには「被扶養者(異動)届書」の提出と健康保険証の返却が必ず必要です。
会社のポータルサイトの日清紡共通メニューから「人事届出承認システム(e-pay portal)」を選択、移動申請を行い、関係書類の入ったKITを取り寄せ、同封の説明書に従い「被扶養者(異動)届書」の提出等を行ってください。
手続きしないで健康保険に重複加入したままだと「マイナ保険証」が利用できない等不都合が発生します。
高齢受給者証
再発行可能です。
「高齢受給者証 滅失・毀損 再発行申請書」を当健保組合にご提出ください。
新たに高齢受給者に該当された方の高齢受給者証は、70歳のお誕生月の翌月1日よりご使用いただけるよう(1日生まれの方は70歳のお誕生日より)、当健保組合より自動的に簡易書留郵便にてご自宅に送付しております。万が一紛失されてお手元にない場合には、ご申請いただくことで再発行が可能ですので、当健保組合にお問い合わせください。
医療費・医療費のお知らせ
健康保険では、病院など窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口で負担する以外の医療費は、当健保組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。
これは、①健保組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるため、②各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。
「医療費のお知らせ等に記載された自己負担額」は、診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで記載されます。一方、「実際の自己負担額(医療機関等の窓口で支払う医療費)」は、10円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われているため、医療費の額が相違する場合があります。
また、公費負担医療や自治体単独の医療費助成、高額療養費の払い戻し等を受けている場合は、実際の自己負担額が医療費のお知らせ等に反映されません。
介護保険について
本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人が急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。
また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。
当健保組合に加入している被保険者、被扶養者のうち、40歳~64歳の方は健康保険料に介護保険料を上乗せして徴収されます。
市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。
また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。
第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。
本人が被保険者介護保険第1号被保険者(65歳以上)に該当した場合でも、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当する被扶養者が居る場合は「特定被保険者」となるため、引続き介護保険料の納付が必要です。
本人が40歳未満・被扶養者が40歳以上の場合も同様に「特定被保険者」ですので納付が必要です。被扶養者人数の増減に伴う保険料の増減はありません。全員が第1号に該当(65歳以上)した場合、その後は健保組合へ納付する介護保険料が不要になります。
お問い合わせについて
退職者(任意継続被保険者)は、当健保組合に直接お問い合わせ・送付ください。
電話番号 03-5695-8872
FAX番号 03-5695-8898
住所 〒103-8650
東京都中央区日本橋人形町2丁目31番11号
日清紡健康保険組合宛
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